令和5年度税制改正大綱による電子帳簿保存法の改正点、経理担当者が抑えておきたい5つのポイントを解説!

先日公表された令和5年度税制改正大綱にて、電子帳簿保存法について大きな変更がありました。

本稿では、電子帳簿保存法の変更点について、経理の方をはじめとした業務担当者がおさえておきたいポイントを5つに絞り、それぞれについて大綱公表前後の状況を解説していきます。

参考:令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)

先に電子帳簿保存法について知りたいという方はこちらの記事をご覧ください。

1.電子取引データの電子保存に対する新たな猶予措置

相当な理由が認められる場合、2024年1月以降も電子取引の出力書面(紙)保存が可能に

【公表前】
電子取引データの電子保存について、2022年1月~1023年12月までは猶予期間とし、2024年1月からは全事業者に対し完全義務化とする。

【公表後】
2024年1月以降も、所轄税務署長が、電子データの電子保存要件を満たした保存を相当の理由により行うことができないと認めた事業者は、電子取引データの書面出力(紙)保存を認める。
ただし、出力書面の提示及びデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしておく必要がある。

【解説】
2024年1月以降も、所轄税務署長が、電子データの電子保存要件を満たした保存を相当の理由により行うことができないと認めた事業者は、電子取引を出力した書面での保存が認められます。

そもそも2022年1月より、電子取引で授受した取引関係書類は電子データで保存することが義務化されていますが、政府は2023年12月31日までを猶予期間とし、やむを得ない事情がある場合は、電子取引を出力した書面(紙)で保存することが認められていました。

今回の令和5年度税制改正大綱にて、2024年1月以降も保存要件に従って保存することができない相当の理由があると所轄税務署長が認めた事業者は、電子取引で授受したデータに関しても出力書面(紙)での保存が認められることとなりました。

この相当の理由について、政府は具体的な基準を公表していません。現時点ではまだ不確定な要素が多いため、いつでも対応できるように準備を進めておくことをおすすめします。

(2023年8月10日追記)
今年6月に公表された電子帳簿保存法についての一問一答において、”相当の理由”について少し具体的な内容が示されました。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

2.売上高5,000万円以下の事業者は検索要件が不要に

売上高が5,000万円以下の事業者は電子取引データ保存に関する検索要件が不要に

【公表前】
電子取引データで保存するデータについて、最低限「日付、金額、取引先」で検索できる必要がある。
ただし、2年(期)前の売上が 1,000 万円以下であって、税務調査の際にデータのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる場合には、検索機能の確保は不要。

【公表後】
電子取引データで保存するデータについて、最低限「日付、金額、取引先」で検索できる必要がある。
ただし、2年(期)前の売上が 5,000 万円以下であって、税務調査の際にデータのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる場合には、検索機能の確保は不要。

【解説】
電子取引データ保存についての検索要件が不要となる事業者の範囲が売上げ1,000万円以下の事業者から5,000万円以下の事業者へと拡大しました。

検索要件が不要となったのはあくまで電子取引データの電子保存の場合のみで、電子帳簿保存法の他の区分である電子帳簿保存、スキャナ保存についての検索要件については変化がありませんので注意しましょう。

3.スキャナ保存の保存要件・確認要件が緩和

諧調や解像度・大きさに関する情報の保存要件、記録事項の入力者等に関する情報の確認要件が廃止

【公表前】
国税関係書類をスキャナ等で読み取る際は、25.4ミリメートル当たり200ドット以上(200dpi)相当以上かつ256階調(24ビットカラー)以上という基準を満たす必要があり、その諧調・解像度等の情報を保存しなければならない。
また、スキャナ等で読み取り、電子データとして保存した者を特定できる機能を備えている必要がある。

【公表後】
国税関係書類をスキャナ等で読み取る際は、25.4ミリメートル当たり200ドット以上(200dpi)相当以上かつ256階調(24ビットカラー)以上という基準を満たす必要はあるが、その諧調・解像度等の情報を保存する必要はない。
また、スキャナ等で読み取り、電子データとして保存した者を特定できる機能も必要ない。

【解説】
スキャナ保存について、保存要件等が緩和されました。
注意事項として、スキャンしたデータについて、諧調・解像度等の情報を保存する必要はなくなりましたが、諧調・解像度等の基準を満た状態で保存する必要はあります。

4.スキャナ保存の相互関連性確保要件の緩和

スキャナ保存の相互関連性要件が「重要書類」のみに限定

【公表前】
国税関係書類の電子データと関連する国税関係帳簿との間で相互関連性を確保する必要がある。

【公表後】
国税関係書類の電子データと関連する国税関係帳簿のうち、重要書類にあたる帳簿書類との間で相互関連性を確保する必要がある。

【解説】
スキャナ保存について、電子化された国税関係書類は国税関係帳簿と伝票番号などで関連付け、相互確認可能な状態にしておくことが求められます。大綱発表前までは、すべての国税関係帳簿書類が相互関連性の対象であったため、見積書や注文書についても相互関連性の確保が求められていましたが、今回の大綱で重要書類のみに変更されました。

重要書類:契約書、領収書、請求書、納品書…など
一般書類:見積書、注文書、検収書…など

5.優良な電子帳簿範囲の範囲を明確化

優良な電子帳簿の範囲が、仕訳帳・総勘定元帳など、具体的に示された

【公表前】
「優良な電子帳簿」を備え付けて電子データで保存している事業者は、過少申告加算税や青色申告特別控除額について優遇措置が認められる。
優良な電子帳簿の対象となる書類については明記されていない。

【公表後】
「優良な電子帳簿」を備え付けて電子データで保存している事業者は、過少申告加算税や青色申告特別控除額について優遇措置が認められる。
優良な電子帳簿の対象となる帳簿を以下のように定める。

① 仕訳帳
② 総勘定元帳
③ 次に掲げる事項(申告所得税に係る優良な電子帳簿にあっては、ニに掲げる事項を除く。)の記載に係る上記①及び②以外の帳簿
イ 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
ロ 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)
その他債権に関する事項(当座預金の預入れ及び引出しに関する事項を除く。)
ハ 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)その他債務に関する事項
ニ 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項
ホ 減価償却資産に関する事項
ヘ 繰延資産に関する事項
ト 売上げ(加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するもの等を含む。)その他収入に関する事項
チ 仕入れその他経費又は費用(法人税に係る優良な電子帳簿にあっては、賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く。)に関する事項

【解説】
「優良な電子帳簿」に対して、過少申告加算税や青色申告特別控除額について特典があることは示されていましたが、「優良な電子帳簿」がどんな帳簿を対象としているのかということが上記のように示されました。

6.まとめ

令和5年度税制改正大綱にて、電子帳簿保存法に起こった主な変更点を5つご紹介しました。中でも特に大きな変更点は、最初に紹介した「電子取引データの電子保存に対する新たな猶予措置」ではないかと考えられます。

2024年1月以降も相当な理由があると所轄税務署長に認められる事業者につきましては、現状と同じ猶予期間が継続するという変更にはなりますが、相当な理由について、政府は具体的な基準を設けていません。

現時点で、確実に猶予期間が継続する事業主は存在しません。こればかりは政府の発表を待つしかありません。国税庁のQ&Aサイト等で最新の情報が発表される可能性がありますので、新たな情報が分かり次第またお伝えいたします。

相当な理由の基準が示されるまでは、2023年12月までで猶予期間が終了する従来の猶予期間を想定して、電子帳簿保存法対応を進められることをおすすめします。

(2023年8月10日追記)
今年6月に公表された電子帳簿保存法についての一問一答において、”相当の理由”について少し具体的な内容が示されました。詳しくはこちらの記事をご覧ください

電子帳簿保存法対応のコツは、正しくステップを踏むことです。その第一歩として、まずは電子帳簿保存法について知るところから始めていきましょう。

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