【目指せ電帳法マスター】電子帳簿保存法理解度チェック全10問

電子帳簿保存法の対応期限まで残り2か月を切った今、本格的に電帳法対応に取り組み始めたという方も多いのではないでしょうか。

本稿では、電帳法について業務ご担当者様がおさえておきたいポイントを10個、一問一答形式にしてまとめました。10問すべてに答えられれば電子帳簿保存法の基礎はバッチリです!

もしこれから電子帳簿保存法について調べ始めるよという方も、本稿で紹介する10個の項目からおさえていけば、電子帳簿保存法の基礎と対応すべきポイントがつかみやすいと思います。

それでは始めていきましょう!

Q1.電子帳簿保存法ってどんな法律?

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電子帳簿保存法とは、1998年に創設された、紙で保管することが義務付けられていた国税関係帳簿書類を、電子データとして保存することを認めた法律です。

Q2.電子帳簿保存法の3つの区分は何?

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「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」です。

電子帳簿等保存:電子的に作成した帳簿・決算関係書類をデータのまま保存
スキャナ保存:紙で受領・作成した書類をスキャンして画像データで保存
電子取引データ保存:電子的に授受した取引情報をそのままデータで保存

Q1とQ2に関して、電子帳簿保存法の3つの区分や法要件についてまとめた記事もございますので、読んでみてください。

Q3.なぜ電子帳簿保存法に対応しなければならないの?

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2022年1月から施行されている改正電子帳簿保存法により、電子取引データの電子保存が義務化となったからです。

Q4.電子取引データの電子保存が義務化となるのはいつから?

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2024年1月からです。2022年1月から電子取引データの電子保存は義務化となっていますが、2023年12月までは対応準備期間的な位置づけの猶予期間が設定されているため、実質的に義務化となるのは2024年の1月からとなります。
※2024年1月以降も猶予期間が認められる事業者もあります。(Q5へ)

Q5.2024年1月以降も電子取引データの電子保存が猶予されるのはどんな事業者?

解答を表示

所轄税務署長が、電子取引データを保存要件に従って保存できなかったことについて相当な理由があると認め、なおかつ所轄税務署長の求めに対し、電子データと出力書面(紙)の両方を提出できるようにしている事業者は、2024年1月以降も電子取引データの電子保存についての猶予対象になります。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由がある保存義務者に対する猶予措置として、申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用する。

令和5年度税制改正の大綱(2022年12月23日 閣議決定 財務省)

猶予が認められる相当の理由について、現時点で政府からの具体的な記述はありません。売り上げ高での基準が設定されるのではないか等様々な予測がありますが、こればかりは政府の発表を待つ形にはなります。また情報が分かり次第、皆様にお伝えいたします。

(2023年8月10日追記)
今年6月に公表された電子帳簿保存法についての一問一答において、”相当の理由”について少し具体的な内容が示されました。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

電子帳簿保存法に関して、2024年1月以降の猶予などを決定した「令和5年度税制改正大綱」について要点をまとめた記事がございますので、こちらも参考にしてみてください。

Q6.電子取引の対象となる書類は何?

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電子メールに添付、EDI取引、eFAX等、電子的な方法で授受した取引書類(納税に影響を及ぼす書類)です。

取引方法:電子メールに添付、クラウドサービス経由、Webサイトでダウンロード、eFAXによる送受信…など
取引書類:領収書、請求書、納品書、見積書…など

Q7.電子取引データ保存のルール「検索要件」とは?

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「取引年月日」「取引先名」「取引金額」を検索条件として設定できることです。

電子取引データの電子保存にはいくつか要件があり、そのうちのひとつ「検索要件」では、保存するデータ(ファイル)を、取引年月日、取引先名、取引金額の3項目で検索し、データをすばやく抽出、閲覧できるようにしておく必要があります。
取引相手との請求書や領収書を紙でファイリングする際に、後で見返しやすいよう日付順や取引先別にまとめておられる事業者様が多いと思いますが、電子データで保管する際も、1つ1つのデータにラベリングをして、大量のデータの中から目的のデータをすぐに引っ張り出して閲覧できるようにしておかなければならないということになります。

電子取引データ保存には検索要件の他にも、「改ざん防止の措置をとること」「ディスプレイやプリンタを備え付けること」などの要件があります。

Q3~Q7に関して、電子取引データの電子保存義務化の要点や保存要件について解説した記事がございますので、こちらも参考にしてみてください。

Q8.電子取引データ保存は、相手から受け取ったものだけ保存すれば良いの?

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相手から受け取ったものだけでなく、自らが取引相手に送った電子取引データについても保存の対象になります。

Q9.電子保存したデータは何年間保管すればいいの?

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取引相手から受け取った電子取引データ、自らが取引相手に送った電子取引データ、この両方に対して基本的に7年間の保管義務があります。欠損金額がある場合では保管期間が10年間となりますので注意しましょう。そのあたりは、紙で保管する際と同じルールになっています。

Q8とQ9に関して、義務化となった電子取引データの電子保存についてよくお問い合わせいただく内容をまとめて記事にしたものがございますので、読んでみてください。

Q10.電子帳簿保存法に違反した際の罰則は何?

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「青色申告の承認の取り消し」と「10%の重加算税」が課される可能性があります。

青色申告の承認取り消しのケースとしては、以下のようなものがあります。

帳簿書類を提示しない場合
税務署長の指示に従わない場合
隠蔽又は仮装を行った場合
電子帳簿保存法の要件に従っていない場合

ただし、国税庁の一問一答によると、取引の事実がきちんと電子データ以外で確認される場合は、直ちに罰則は科されないとのことです。

重加算税について、税務調査により保存した取引書類の電子データの改ざんや隠蔽が見つかった場合は、通常の追徴課税35%にさらに10%が加重された重加算税が課されます。

まとめ

全10問中何問正解できたでしょうか?

正解数に応じた評価は下表になります。あくまで目安なので、参考程度に留めておいてください。

正解数評価
0~3これを機に電帳法の勉強を始めましょう!
4~6概要はつかめています。他のコラムでさらに知識をつけましょう!
7~9十分理解できています。いつでも次のステップに進めます!
10おめでとうございます!あなたは電帳法マスターです!

本稿では、電子帳簿保存法について業務ご担当者様がおさえておきたいポイントを10個をまとめました。

電子帳簿保存法とは何なのか、何をすればいいのかが分かれば、次のステップは、どうやって対応するかです。

電子帳簿保存法にうまく対応するコツは、正しい対応ステップを踏むことです。電子帳簿保存法対応を完了するまでには、電子保存しなければいけない書類の洗い出しや、ワークフローの整備など、意外にやることが多いです。それらを正しい順番でクリアしていくことで、失敗しない、スムーズな法対応を実現できます。

その第一歩として、まずは電子帳簿保存法への理解を深めるところから始めていきましょう。本稿が少しでも皆様のお役に立てたなら幸いです。

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