【どうなる改正電帳法!?】令和5年度税制改正大綱の2つの注目ポイントと過去の改正からこれまでの流れをおさらい

電子帳簿保存法の改正により、2024年1月より全事業主に対して電子データで授受した取引書類の紙保存が禁止となりました。つまり、従来のようにプリントアウトしてファイリングという保管の方法では法律違反になってしまいます。

改正電子帳簿保存法は2022年1月には施行されていますが、2023年12月までの2年間は猶予期間として、2024年1月からの完全義務化に備える期間が設けられています。しかし2022年12月現在、猶予期間のさらなる延長や保存要件の緩和について、政府で議論されています。

本稿では、まもなく公表される令和5年度税制改正大綱で注目すべきポイントをお伝えした上で、電子帳簿保存法のこれまでの改正から読み取れる今後の展開を予想します。

※12/20追記
令和5年度税制改正大綱が公表され、電子取引データの電子保存の猶予期間が延長、実質的に恒久化されることが決定しました。こちらの記事にて詳細を解説しておりますので、ご覧ください。


POINT

改正電子帳簿保存法の猶予期間の再延長について、令和5年度税制改正大綱で公表される見込み。
令和5年度税制改正大綱では、猶予期間が延びるのか、要件が緩和されるのか。また、対象となる企業の範囲にも注目!
国としては企業のDXを推し進めたい。今後も書類の電子保存が義務化することは十分にあり得るため、改正電子帳簿保存法をDXの第一歩と前向きに捉えましょう!

1.電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、従来紙での保管が義務付けられていた「国税関係帳簿」「国税関係書類」について、電子データ(PDFファイルなど)で保管しても良いことと、その際のルールを定めた法律のことです。

国税関係帳簿……仕訳帳、総勘定元帳、その他帳簿(売上台帳、仕入台帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛金台帳、買掛金台帳)など
国税関係書類……決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)と取引書類(見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書など)

「電子帳簿保存法についてより詳しく知りたい!」という方はこちらの記事もご確認ください。

2.税制改正大綱とは?

税制改正大綱とは、各省庁からの税制改正の要望などを受けて毎年12月中に閣議決定される、与党の税制調査会が中心となり翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものです。この税制改正大綱をもとに翌年2月に改正法案が国会で審議されるため、税制改正大綱はいわば税制に関する法律改正のたたき台です。税制改正大綱は財務省のホームページで公開されます。税制改正大綱を読むことで、翌年度にどのような税制に関する法律改正が行われるかを確認することができます。

税制改正大綱には電帳法以外にも様々な内容が記載されています。昨年度の令和4年度税制改正大綱では、納税環境整備その他にて電子帳簿保存法宥恕措置の記述がありましたので、財務省のホームページにて情報を確認される方は参考にしてみてください。

3.令和4年度税制改正大綱のおさらい

そもそもの話をしますと、改正電帳法については、2022年1月1日から義務化となることになっていました。しかし、現在は猶予期間の最中ですよね。それは、2022年1月を迎える直前の2021年12月時点で、改正電帳法について、

大企業であっても対応未完了の事業者が多数いる
中小企業においては制度の認知が十分に進んでいない

という状態であったため、2021年12月10日(金)に公表された令和4年度税制改正大綱にて、改正電帳法の電子取引に関わる電子データの保存義務について、2年(2023(令和5)年12月31日まで)の猶予期間が設けられることが示されました。

そのため、2022年12月現在はその猶予期間の最中ですが、依然として改正電帳法への対応状況、認知度ともにあまり改善していない現状を受けて、政府はさらなる猶予期間の延長や要件の緩和を議論する見通しだということが、NHKの報道で明らかになりました。

4.NHKの報道内容をおさらい

NHKは11/7と11/24の2度にわたり、改正電帳法に関する中小企業の対応状況と、政府の方向性を報じました。報道の要点は以下になります。

年間売り上げが1千万円以下の事業者のうち半数以上が「内容をよく理解しておらず何もしていない」
政府・与党は対応が遅れている中小企業などに配慮し、2023年12月の猶予期間終了後も引き続き紙による保存を一部認める方向で調整中
電子データについても保存するよう求めるが、保存の際に検索機能を備えなくてもよいとして企業側の負担を軽減する方向で調整中

2年間の猶予期間終了後も猶予を延長するか、もしくはそもそも要件自体が緩和される可能性が示唆されました。

記事の全文は以下のリンクからご確認ください。

取り引き書類 電子保存義務化 与党税調 猶予延長議論の見通し(NHK NEWS WEB)
請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整(NHK NEWS WEB)

5.令和5年度税制改正大綱での2つの注目ポイント

5-1.猶予期間延長なのか要件緩和なのか

最注目ポイントは猶予期間がさらに延長されるか否かでしょう。

NHK報道から電帳法について何らかの緩和措置がとられるものと思われますが、仮に検索要件を緩和するが予定通り2024年1月から義務化、となれば依然として対応は急務となります。2023年10月からのインボイス制度との兼ね合いがあることが考えられますので、令和5年度税制改正大綱ではインボイス制度に関する措置にも注目しましょう。

5-2.猶予が認められる事業者の基準

基本的に猶予措置は売上高が小さい中小企業や小規模事業者の事務負担増加に配慮したものであると捉えるのが適切です。

ある程度売上高が大きい企業の場合は、仮に令和五年度税制改正大綱で改正電帳法の猶予や緩和が決定したとしても、その対象外になる可能性が高いと考えられます。2023年10月からのインボイス制度とあわせて、対応の準備を進めるようにしておきましょう。

結局、詳細は令和5年度税制改正大綱を待つしかありませんが、ある程度売上高が大きい企業の場合は特に何も変更がないと考え、売上高が小さい中小企業や小規模事業者に関してはインボイス制度とあわせて変更点を確認するように心づもりをしておきましょう。

6.電子帳簿保存法、過去の改正をおさらい

電帳法の改正の歴史を振り返ることで、今後の展開を予想してみましょう。

電帳法は、電子署名やタイムスタンプなど、非改ざん性を証明する技術とともに要件緩和を繰り返してきました。

電子帳簿保存法改正の歴史(主なもの)

1998年電子帳簿保存法開始。国税関係帳簿の電子保存が可能になる。対象書類は、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿と書類のみ。スキャナ保存や電子取引データ保存は認められていない。
2005年スキャナ保存が認められるようになる。ただし、電子署名が必要かつ3万円以下の国税関係書類に限定される。
2015年|3万円以下の金額基準と電子署名が撤廃。その代わりに、タイムスタンプの打刻、定期検査、相互牽制が必要になる。
2021年|タイムスタンプ要件緩和、適正事務処理要件廃止、検索要件の緩和。その代わりに、電子取引データ保存を義務化し、法要件を満たさなかった場合の罰則を強化。←イマココ

7.今後予想される流れ

電帳法の目的は、企業のペーパーレス化並びにDXを推進し、業務効率化を目指すことにあります。そのため、企業がペーパーレス化を推し進めやすいように要件が緩和されてきた歴史があります。2021年の法改正は電子取引に関する電子データでの保存を義務化したことで、企業は半ば強制的にペーパーレス化を進める形にはなりましたが、今後もペーパーレスの義務領域が拡大していく見通しです。

令和5年度税制改正大綱では改正電帳法の猶予期間延長や要件緩和が公表されるものと思われますが、法律自体が無くなることは考えにくく、電子取引データについての電子保存は結局やる日が来ます。やがて来るペーパーレスの時代に備えて、改正電帳法対応をDXの第一歩と前向きに捉え、対応準備を進めていきましょう。

8.最新の情報をキャッチし、余裕を持った法改正対応を心がけましょう!

税制改正大綱は例年12月上旬から中旬にかけて公表されるため、要注目です。本稿でも公表され次第またお伝えいたします。

税制改正大綱の内容にもよりますが、電帳法対応とほぼ同時期にインボイス対応も迫っていますので、仮に猶予期間がさらに延びたとしても、できる限り余裕をもって対応準備を進められることをおすすめします。

特に改正電帳法に対応するには、社内で電子保存しなければならない書類の洗い出しから業務フローの確認・改善など意外としなければならないことが多いです。法改正に対して正しい対応ステップを踏み、なにより余裕をもって対応することを心がけましょう。

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